top of page

利用規約

保守メンテナンス契約書

(有)二輪屋ヤマサキ(以下『甲』という)と○○○○(以下『乙』という)とは、下記の
条項によりバイクの保守に関する契約を締結する。
(契約の目的)
第一条
 本契約は、乙が本契約期間中にバイクの保守を実施し、バイクを良好な状態に保ち、甲が乙
にこれに対する代金を支払うことを目的とする
なおこの保守メンテナンス契約に自損、他害に関わらす事故が起因する修理・いたずらなどを
含む自然故障を認められない修理については、この保守メンテナンス契約に一切含まれない
。(契約期間)
第二条 本契約期間は令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日までとする。また更新は自動1年
間とする。
(バイクの保守)
第三条 乙はバイクを良好なる状態に保つため、甲からの要請または管理距離に基づき技術員
を派遣し契約期間内のバイクの点検及び調整、修理を行う
(保守に含まれない事由)
第四条 本契約内でバイクの保守に対しパンク修理また事故・いたずら・自然災害などによる
修理は保守に含まれないものとする。
(消耗品の所有権)
1. 消耗品の所有権は乙に帰属する。
2. 乙は甲の要請により修理及び部品の交換など実施する場合には原状回復と変更するような
行為並びにそう他の用途に使用してはならない。
3. 故障修理時及び点検修理時に機械の部品を交換した場合、取り外した部品の所有権は乙に
帰属するものとする。
(代金の請求)
第五条
保守代金は履行前とし、甲は保守料金及びにその他本契約に基づき乙に支払う料金(以下『保
守料金等』という)並びにこれらの消費税等について、乙から請求書受理後30日以内に支払わ
なければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合には、甲が返
送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない
ものとする。
(秘密の保持)
第六条
乙は保守を実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に
利用してはならない。
(契約の解除)
第七条
1.甲は、次の各号に該当する時は、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を
被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。
(1) 乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき,若しくは乙が義
務を履行できないと甲が認めたとき。
(2) この契約の履行について、乙若しくはその代理人等に不正行為があったとき。
(3) 乙が破産の宣告を受けたとき。
(4) 乙が解約を申し出たとき。
(5) 乙が秘密の保持を守れなかったとき
2.甲は前各号に挙げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として乙に対し残契約期
間の保守代金の3か月分に相当する金額を請求することができる。

3.甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部または一
部を解除することができる。この場合甲は乙に対し違約金を請求しないものとする。
(暴力団排除に関する特約条例)
第九条
別紙『暴力団排除の特約条項』のとおり
(その他)
甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、
乙間の紛争を生じたとき,及びこの契約に規定のない事項については甲乙協議して決定する。
(特約条項)
第十条
この契約の効力は、令和 〇年 〇月〇日からとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙捺印の上、各々1通を保有する。

bottom of page