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利用規約

レンタルバイク契約書

有限会社二輪屋ヤマサキ(以下『甲』という)とご契約者(以下『乙』という)とは、

レンタルバイクの貸渡しに関し次の通り契約(以下『本契約』という)を締結する。
(契約の目的)
第一条
1.本契約は、甲が貸渡自動車(以下『レンタルバイク』という)を乙に貸し渡すものとし
、乙はこれを借り受けることを目的とする。
2.甲は、本契約の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じるも
のとする。特約した場合には、その特約が本契約に優先するものとする。
(貸渡条件)
第二条
1.乙は、貸渡日、貸渡期間、貸渡料金、貸渡場所などの貸渡条件を甲との間であらかじめ
取り決めるものとする。
2. レンタルバイクの保証、保守は甲が行うものとし、消耗品のメンテナンスに係る料金
は貸渡料金に含まれるものとする。
(本契約の締結)
第三条
1.本契約は、前条に定める貸渡条件を甲乙間で取り決め、本契約を締結のうえ、甲が乙に
レンタルバイクを引き渡した時点で成立するものとする。ただし、事故、盗難その他甲の
責によらない事由により貸渡条件に定める車種のレンタルバイクを貸し渡すことができな
い場合には、貸渡条件と異なる車種のレンタルバイク(以下『代替レンタルバイク』とい
う)を貸し渡すものとする。
2. 前項により貸し渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が、当初貸し渡す予定であった車
種の貸渡料金より高くなるときは、当初貸し渡す予定であった車種の貸渡料金によるもの
とし、当初貸し渡す予定であった車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタル
バイクの貸渡料金によるものとする。
3. 乙は、第1項による代替レンタルバイクの貸渡しの申入れを拒絶し、貸渡契約を破棄す
ることができるものとする。
4. 本契約は、貸渡期間満了日前までに乙又は甲からの更新拒絶又は貸渡条件の変更等の申
し出がない場合、本契約は同じ条件で更に自動更新されるものとし、以降も同様とする。
5. 乙は、貸渡期間中であっても、解約日の1か月前に甲に申出ることにより本契約の全
部又は一部の解約できることにする。
(貸渡料金の支払い)
第四条
1.貸渡料金の支払いは、本契約締結後から発生するものとし、甲は乙に対し、請求書を発
行し、乙は請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに甲の指定口座まで振り込むも
のとする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。
2.年一回のレンタルバイクにかかる税金の負担は甲が支払うものとする。
(点検及び整備)
第五条
1.甲はレンタルバイクの貸渡しにあたり、法令に準じた点検を行なった上で貸渡すものと
する。
2.甲は貸渡期間中、必要に応じて定期点検を行なうものとする。
3.乙は、レンタルバイクの異常または故障を発見した時、直ちに甲へ連絡するものとし、
甲の指示に従うものとする。甲は、状況に応じロードサービス、代替車両の提供等により
最善の措置を提供する。
4.甲は乙からレンタルバイクの異常または故障の連絡を受けた時は、直ちに措置をとるも
のとする。
5.前2項が貸渡前に存した瑕疵その他甲の責めに帰すべき事由により発生した場合は、甲
はこれによって乙に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(管理責任)
第六条 乙は、レンタルバイクの引渡しを受けてから貸渡人に返還するまでの間、善良な
管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとする。

(日常点検整備)
第七条
乙は使用中のレンタルバイクについて、毎日使用する前に法令に準じた日常点検整備をし
、必要な整備を実施しなければならない。
(禁止事項)
第八条 乙は、使用中に次の行為をしないものとする。
(1)レンタルバイクの標識登録証又は、車輌の登録番号を偽造若しくは変造し、またはレ
ンタルバイクを改造若しくは、改装する等その現状を変更すること。
(2)法令または公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(3)レンタルバイクを転貸、売却をすること。
(4)前各号の他、本契約に違反する行為を行うこと。
(違法駐車の場合の措置)
第九条
1.乙は駐車違反を犯した場合、速やかに甲まで連絡を入れる事とする。
2.乙は、甲と対応を相談し自ら駐車違反に関わる反則金等を納付し、及び違法駐車にとも
なうレッカー移動、保管などの諸費用を負担する。甲が代わりに当該反則金等の支払いを
する場合は、甲は乙に対し当該反則金相当額及び甲が当該駐車違反によって負担した費用
を請求できるものとする。
(レンタルバイクの返還)
第十条
1.乙は、貸渡期間満了日までに、所定の返還場所で車輌の返還を行なうものとする。
2.乙は、通常使用にて磨耗した箇所を除き、引渡しを受けた時と同じ状態で返還する。
3.乙は、レンタルバイクの返還において、乙の遺留品が無い事を確認して返還するものと
し、甲はレンタルバイク返還後においては、遺留品についての保管の責を負わないものと
する。
(不返還となった場合の措置)
第十一条
1.乙は、貸渡期間満了日に所定の返還場所へレンタルバイクを返還せず、かつ、甲の返還
要求に応じない場合、または乙の所在が不明になる等の理由により不返還になったと認め
られる場合は、必要な法的措置をとることができるものとする。
2.甲は、前項に該当する場合は、レンタルバイクの所在を確認する為、位置情報システム
の作動等を含む必要な措置をとることができるものとする。
3.第1項に該当する場合、乙は、甲に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レン
タルバイクの回収及び乙の探索に要した費用を負担する。
(保険の加入)
第十二条
1.自賠責保険及び損害保険(以下『任意保険』という)は甲が加入し、保険に関する料金
は甲が負担するものとする。
2.乙は、乙が使用中に第三者又は甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
3.乙が前項により賠償責任を負うときは、自賠責保険又は任意保険の約款に基づき、当該
自賠責保険又は当該任意保険の契約内容に定める限度内の保険金が支払われるものとする

4.任意保険及び自賠責保険の適用範囲外によって保険金又は補償金が支払われない損害及
び第三項の定めにより支払われる保険金額または補償金額を超える損害については、乙が
負担する。
5.対物賠償につき、免責金額が設けられている場合、乙はこれを甲に支払います。
6.第1項に定めるそれぞれの保険にかかる保険料相当額は、貸渡金額に含まれるものとす
る。
(事故発生時の処置)
第十三条
1.乙は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生した場合は、直ちに運転を中止し、事
故の大小に係らず法令上の措置を取るとともに、次に定める措置を取るものとする。
(1)直ちに事故の状況等を甲及び甲が契約している任意保険会社(以下「保険会社」とい
う)に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行なう場合は、甲の指定工場で行なうこ
と。

(3)事故に関し甲及び保険会社の調査に協力し、及び要求する書類を遅滞なく提出するこ
と。
2.乙は前項の措置を取るほか、甲は事故処理について助言を行なうとともに、その解決に
協力するものとする。
(事故発生による車輌損害金)
第十四条 事故が発生し、それに係るレンタルバイクの修理代が車輌評価額を越える場合
は全損と見做し、その車輌評価額のうち、当該事故の過失割合によって算出される乙が負
担すべき金額を車輌損害金として、乙は甲に支払うものとする。
(盗難発生時の措置)
第十五条 乙は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生した場合、その他その被害を受け
た場合は、次の定める措置を取るものとする。
(1)直ちに最寄の警察に連絡すること。
(2)直ちに被害状況を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(3)盗難、その他被害に関し甲及び保険会社の調査に協力し、及び要求する必要書類等を
遅滞なく提出すること。
(盗難による車輌損害金)
第十六条
1.盗難に遭い、修理が必要な状態で発見され、それに係るレンタルバイクの修理代が車輌
評価額を越える場合は、修理を行なわないものとし、最大でその車輌評価額を乙は甲に支
払うものとする。
2.警察に盗難届けを提出し、受理番号が交付された日から30日を経過してもレンタルバイ
クが発見されない場合は車輌評価額を乙は甲に支払うものとする。
(使用不能による本契約の終了)
第十七条
1.使用中において故障、事故、盗難等(以下『故障等』という)の事由によりレンタルバ
イクが使用出来なくなった場合、本契約は終了する。
2.乙は前項の場合、レンタルバイクの引取り及び修理に要する費用を負担するものとし、
甲は受領済みの貸渡料金を返還しない。ただし、故障等が次項に定める事由による場合は
その限りではない。
3.故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、もしくは甲及び乙のいずれの責にも帰すべか
らざる事由により生じた場合は、新たな本契約を締結したものとし、乙は甲から代替レン
タルバイクの提供を受け、又は本契約の期間開始日から期間満了日までの期間に対応する
貸渡料金を支払い済みの貸渡料金から差し引いた残額の返還を請求することができるもの
とする。
(秘密の保持)
第十八条
甲及び乙は、本契約の遂行のために知り得た業務上の秘密情報及び個人情報(以下、『秘
密情報等』という)について厳に秘密を保持し、本契約の目的にのみ使用し、第三者に開
示、提供又は漏洩してはならないものとする。ただし、法令に基づく場合又は正当な権限
のある官公署の求めによる場合はこの限りではない。また、本条は本契約の終了又は解約
後といえども有効とする。ただし、個人情報を除いた情報が以下のものに該当する場合は
この限りではない。
(1)受領時に、既に公知であったもの
(2)開示後、受領者の責に帰さない事由により公知となったもの
(3)開示の時、受領者が既に保有していたもの
(4)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(5)秘密情報を使用することなく受領者が独自に開発したもの
(重要事項の通知)
第十九条 甲及び乙は、次の各号の一つに該当した場合は、直ちに書面にて相手方に通知
する。
(1)住所、商号、代表者の変更、その他事業内容に重要な変更があったとき。
(2)第二十条の各号の一つに該当する事態が発生したとき。
(契約の解除)
第二十条
1.甲又は乙は、相手方が次の各号に該当する場合は、本契約の全部または一部を解除する

ことができる。
(1)本契約のいずれかの規定に違反し、相当の期間を設けて是正を通知したにもかかわら
ず、当該期間内に違反を是正しなかった場合
(2)第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、又は受けることが明白である場合
(3)破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始の申立をし、又はこれらの申立を
受けた場合
(4)資本の減少、事業の廃止若しくは解散の決議のための手続を開始した場合
(5)事業の全部若しくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をした場合
(6)支払停止若しくは支払不能に陥った場合又は手形交換所から警告若しくは不渡処分を
受けた場合
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(8)役員、従業員(以下、総称して「役職員」という)が刑事罰を受け、又は役職員若し
くは株主間の紛争により営業活動に支障をきたした場合
(9)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(10)前各号に定める他、甲乙間の信頼関係が破綻したと明らかに認められる場合
(11)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 甲又は乙が貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイクが
使用不能となった場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。3.前項に
より本契約を解除した場合、甲は乙に対し違約金を請求しないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第二十一条
1.甲および乙は、自らまたは自己の役員(実質的に経営を支配するものを含む。)が、次
の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保
証する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋など、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.甲及び乙は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行
わないことを保証する。
(1)暴力的な方法による要求をすること
(2)法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いること
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲および乙の信用を毀損し、または甲
若しくは乙の業務を妨害すること
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙は、相手方が、前各項に違反した場合は、何らの催告を要することなく、本
契約を含む甲乙間で締結した一切の契約を解除することができるものとする。
4.前項の定めにより、本契約を解除したときは、解除した当事者は、相手方に損害が生じ
ても、一切の責任を負わないものとし、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方は
その損害を賠償しなければならないものとする。
(変更)
第二十二条 本契約を変更する場合には、甲及び乙の協議の上、書面によりこれを変更す
ることができるものとする。
(損害賠償)
第二十三条
本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った直接かつ現実に
生じた通常の損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むまない。)を
賠償するものとする。
(権利義務の譲渡)
第二十四条
甲及び乙は、本契約上の地位若しくは権利義務の全部又は一部を、相手方の書面による事
前の承諾なくして、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はこれらに担保権を設定して
はならない。
(その他)

第二十五条
甲、乙双方は信義をもって誠実に本契約を履行するものとし、本契約に規定のない事項に
ついては甲乙協議して決定する。
(合意管轄裁判所)
第二十六条
本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管
轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙捺印の上、各々1通を保有する。

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